三条エコノミークラブ 会則

第1章 総則

 第1条 (名称)
    本クラブは、三条エコノミークラブと称する。
 第2条 (目的)
    本クラブの目的は次のとおりとする。
    (1) 経済・経営の研究を通して、相互研鑽に励み、自企業並びに地元経済の発展に寄与する。
    (2) グループ活動及び各種事業を通じ、人格を高め会員相互の親睦を深める。
 第3条 (事業)
    (1) 本クラブは前条の目的を達成するため、毎月1回定例会を開催する。
    (2) その他の事業を必要に応じて随時開催する。
 第4条 (会員資格)
    (1) 会員は原則として三条市及び近隣市町村に居住又は勤務する満20才以上の者で、企業経営の研究に熱心な青年であること。
    (2) 会員資格は満40才に達した年度末までとする。
    (3) 満40才において会長職にあるときは、1年間会員資格を延長することができる。
 第5条 (入会)
    (1) 本クラブへの入会は、会員2名以上の責任ある推薦に基づき、所定の入会申込書を会長に提出し役員幹事会において承認を受けた翌月から入会とする。

第2章 運営

 第6条 (事務局)
    本クラブは三条商工会議所内に事務局を置く。
 第7条 (会議)
    本クラブは次の会議を開催する。
    (1) 総会
    (2) 正副会長会議
    (3) 役員幹事会
 第8条 (総会)
    総会は全会員を以て構成する本クラブ最高決議機関であり、定時総会は毎年12月に会長が召集する。
    総会の議長は会長が務める。
 第9条 (臨時総会)
    臨時総会は次の場合に召集する。
    (1) 会長が必要と認めたとき
    (2) 役員幹事会が必要と認めたとき
 第10条 (総会の議決)
    次に掲げる事項は総会の議決を要するものとし、総会出席者過半数の同意をもって決議する。
    (1) 会則の改訂
    (2) 役員の選任
    (3) 事業計画及び予算、決算の承認
    (4) 会費の変更
    (5) その他総会が必要と認めた事項
 第11条 (正副会長会議) 
    (1) 正副会長会議は会長、副会長、監査役、相談役及び事務局を以て構成する。
    (2) 正副会長会議は原則として毎月1回開催し、重要事項の企画立案検討、及び役員幹事会が円滑に進行するよう議決事項等を調整、検討する。
 第12条 (役員幹事会)
    (1) 役員幹事会は会長、副会長、監査役、相談役、グループリーダー、グループサブリーダー、幹事、委員長、副委員長及び事務局を以て構成する。
    (2) 役員幹事会は原則として毎月1回開催し、定例会及びその他の事業の企画立案、審議及び決定を行う。
 第13条 (グループ編成)
    (1) 本クラブの事業運営を円滑に行うため、グループを編成する。
    (2) 各グループにはグループリーダー、グループサブリーダーを各1名、幹事を若干名置く。

第3章 役員

 第14条 (役員)
    本クラブは次の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 5名以内
    監査役 2名
    相談役 若干名
    グループリーダー 各1名
    グループサブリーダー 各1名
    委員長 各1名
    副委員長 各1名
    事務局 4名以内
 第15条 (役員の任期)
    役員の任期は1ヶ年とする。但し、副会長、監査役、相談役、グループリーダー、グループサブリーダー、委員長、副委員長、事務局は再任を妨げない。
 第16条 (役員の任務)
    役員の任務は次のとおりとする。
    (1) 会長は本クラブを代表して事業を統轄する。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。
    (3) 監査役は事業並びに会計の監査を行う。
    (4) 相談役は困難な問題に直面した時、有効な助言を与える。
    (5) グループリーダーはそのグループを統轄する。
    (6) グループサブリーダーはグループリーダーを助けながら幹事との意見調整を図り、グループリーダー事故あるときは之を代行する。
    (7) 委員長は各目的に応じて置かれた委員会を統轄する。
    (8) 副委員長は委員長を助けながら委員との意見調整を図り、委員長事故あるときは之を代行する。
    (9) 事務局は会計その他の庶務を行う。
 第17条 (役員の選出・任命)
    役員の選出・任命は次のとおりとする。
    (1) 次期会長は副会長の経験者より現会長が推薦し、役員幹事会において選考の上臨時総会において承認を受ける。
    (2) 副会長、監査役は会長が任命し、総会において承認を受ける。
    (3) 相談役は会長が会長経験者を任命する。
    (4) グループリーダー及び委員長は会長が指名する。
    (5) グループサブリーダーはグループリーダーが指名する。
    (6) 副委員長は委員長が指名する。
    (7) 事務局は会長、副会長が協議して選出し指名する。

第4章 会計

 第18条 (経費)
    本クラブの経費は、入会金、会費及びその他の収入をもって賄う。
 第19条 (入会金、会費の額)
    本クラブの入会金及び会費の額は別に定める。
 第20条 (会計年度)
    本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
 第21条 (会費)
   会費は年2回にわけて納めるものとし、既に納めた会費は一切返却しないものとする。
   但し、新入会員は月割りとし、休会の期間中は会費不要とする。

第5章 顧問

 第22条 (顧問)
    本クラブに顧問を若干名置くことができる。

第6章 幹事 ・ 委員

 第23条 (幹事)
    (1) 本クラブには幹事をグループ毎に若干名置くことができる。
    (2) 幹事の任期は1ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
    (3) 幹事の任務はグループリーダー、サブリーダーを助け、各々その事業を分担する。また、会員の意見が、各種活動に反映されるよう、積極的に行動する。
    (4) 幹事はグループリーダーが指名する。
 第24条 (委員)
    (1) 本クラブには委員を各委員会毎に若干名置くことができる。
    (2) 委員の任期は1ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
    (3) 委員の任務は委員長、副委員長を助け、年間活動がより充実したものとなるよう積極的に行動する。
    (4) 委員は委員長が指名する。

第7章 表彰及び褒賞

 第25条 (優良会員)
    優良会員の対象は次のとおりとし、総会において褒賞する。
    (1) 皆勤賞......事業計画のすべての事業に出席した者。
    (2) 精勤賞......事業計画の事業について1回のみ欠席し、残りすべてに出席した者。
    (3) その他役員幹事会において認めた場合、表彰する。

第8章 退会・休会

 第26条 (退会・休会)
    (1) 退会希望者は所定の退会届出書により、会員バッヂを添え会長に申し出て、次年度より退会とする。
    (2) 当会の名誉を著しく損なう行為、また会員間に不利益をもたらす行為があった時は役員幹事会にて協議のうえ、会長が退会の勧告をする事ができる。
    (3) 休会を希望する者は所定の休会届出書を会長へ提出し、役員幹事会の同意を得て、次年度より1年間を限度とする。

第9章 附則

 第27条 (慶弔)
    会員相互間の慶弔に関する事項については別に定める。
 第28条 (その他)
    本会則に定めのない事項が生じた場合は、その都度役員幹事会において定める。
    本会則は昭和58年 1月 1日より施行する。
    本会則は平成 8年 8月23日に改訂した。
    本会則は平成 9年 8月22日に改訂した。
    本会則は平成13年12月 1日に改訂した。
    本会則は平成19年 8月23日に改訂した。

 ~三条エコノミークラブ慶弔規程~
 第1条 会員の慶弔に関して、次の基準により慶弔金を贈る。
    1. 会員の結婚 10,000円
    2. 会員の死亡 30,000円
    3. 会員の傷病による入院(但し10日以上) 5,000円
    4. 会員の配偶者の死亡 10,000円
    5. 会員の両親、子女並びに同居家族の死亡 5,000円
    6. その他前号類似した事項の場合、その都度会長が決定し贈呈する。
  附則
    本規程は昭和58年1月 1日より施行する。
    本規程は平成19年8月23日に改訂した。

 ~三条エコノミークラブ入会金・会費規程~
 本クラブの入会金及び会費は次のとおりとする。
 入会金 5,000円
 会費 年 48,000円(一月当り4,000円)とし、半期毎に納入するものとする。

  附則
    本規程は昭和59年 1月1日より施行する。
    本規程は平成 4年12月5日に改訂した。