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三条エコノミークラブ 会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本クラブは、三条エコノミークラブと称する。
第2条 (目的)
本クラブの目的は次のとおりとする。
(1)経済・経営の研究を通して、相互研鑽に励み、自企業並びに地元経済の
発展に寄与する。
(2)グループ活動及び各種企業を通じ、人格を高め会員相互の親睦を深める。
第3条(事業)
(1)本クラブは前条の目的を達成するために、毎月1回定例会を開催する。
(2)その他の事業を必要に応じて随時開催する。
第4条(会員資格)
(1)会員原則として三条市及び近隣市町村に移住または勤務する満20歳以上の
者で企業経営の研究に熱心な青年であること。
(2)満40才に達した年度をもって定年する。
(3)満40才において会長職にあるときは、1年間定年を延長するこができる。
第5条(入会)
(1)本クラブへの入会は、会員2名以上の責任ある推薦に基づき、所定の入会申込
書を会長に提出し幹事会において決定する。
(2)新入会員は、入会後1年間は本クラブの全ての事業に過半数出席しなければい
けない。
第6条(本部)
本クラブは三条商工会議所内に本部を置く。
第2章 運営
第7条 (会議)
本クラブは次の会議を開催する。
(1)総会
(2)幹事会
第8条(総会)
総会は全会員を似て構成する本クラブ最高決議機関であり、定時総会は毎年12月に
会長が招集する。総会の議長は会長が勤める。
第9条(臨時総会)
臨時総会は次の場合に招集する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)幹事会が必要と認めたとき
第10条(総会の議決)
次に掲げる事項は総会の議決を要とするものとし、総会出席者過半数の同意をもっ
て決議する。
(1)会則の改訂
(2)役員の選任
(3)事業計画及び予算、決算の承認
(4)会費の変更
(5)その他総会が必要と認めた事項
第11条(幹事会)
(1)幹事会は会長、副会長、幹事、監査役、相談役及び事務局をにて構成する。
(2)幹事会は原則として毎月1回開催し、定例会及びその他の事業の企画立案、
審議及び決定を行う。
第12条(グループ構成)
(1)本クラブの事業運営を円滑に行うために、グループを編成する。
(2)各グループにはリーダーを1名置く。
第3章 役員
第13条 (役員)
本クラブは次の役員を置く。
会長 1名
副会長 5名以内
監査役 2名
幹事 若干名
第14条(役員の任期)
第15条(役員に任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本クラブを代表して事業を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。
(3)監査役は事業ならびに会計の監査を行う。
(4)幹事は各々その事業を分担し、グループリーダーはそのグループを統轄する。
(5)事務局は会計その他の庶務を行う。
第16条(役員の選出・任命)役員の選出・任命は次のとおりとする。
(1)次期会長は副会長の経験者より現会長が推薦し、幹事会において選考の上臨時
総会において承認を受ける。
(2)副会長、監査役は会長が任命し、総会において承認を受ける。
(3)幹事及び事務局は会長、副会長が協議して選出し、グループリーダーは幹事の
中から会長が指名する。
第4章 会計
第17条(経費)
本クラブの経費は、入会費、会費及びその他の収入をもって賄う。
第18条(入会金、会費の額)
本クラブの入会金及び会費の額は別に定める。
第19条(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第20条(会費)
会費は年2回に分けて納めるものとし、すでに納めた会費は一切返却しないものと
する。
但し、休会の期間中は会費不要とする。
第5章 顧問・相談役
第21条(顧問・相談役)
本クラブに顧問・相談役を各々若干置くことができる。
第6章 表彰及び褒賞
第22条(優良会員)
優良会員の対象は次のとおりとし、総会において褒賞する。
(1)皆勤賞・・・・事業計画のすべての事業に出席したもの。
(2)精勤賞・・・・事業計画の事業について1回のみ欠席し、残りすべてに出席し
た者。
(3)その他幹事会において認めた場合、表彰する。
第7章 退会・休会
第23条(退会・休会)
(1)退会希望者は所定の退会届出書により、会員バッヂを添え、会長に申し出て、
次年度より退会とする。
(2)当会の名誉を著しく損なう行為、また会員間に不利益をもたらす行為があった
時は幹事会にて協議のうえ、会長が退会の勧告をする事ができる。
(3)休会を希望するものは所定の休会届出書を会長へ提出し、幹事会の同意を得て
次年度より1年間を限度とする。
第8章 附則
第24条(慶弔)
会員相互間の慶弔に関する事項については別に定める。
第25条(その他)
本規則に定めのない事項が生じた場合は、その都度幹事会において定める。
本会則は昭和58年1月1日より施行する。
本会則は平成8年8月23日に改訂した。
本会則は平成9年8月22日に改訂した。
本会則は平成13年12月1に改訂した。

